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Q.13
単刀直入に伺いますが、不動産投資家(大家業)をするのに、宅建主任者(平成27年4月より宅建士と改称予定。)は必要でしょうか?

A.13
これは、よく聞かれる質問です。

回答としては、

「持っていないよりは持っていた方が良い」

と私はいつも、このように回答しております。

というのも、宅建主任者資格とは、とはそもそも何かというと、

「宅建業者が宅建業をするのに必要な資格」

になります。

宅建業を開業するには、従業員の5人に1人以上の割合で、宅建主任者資格を持っていなければなりません。

宅建主任者の仕事は、

・契約前に読み上げる重要事項説明

・重要事項説明書への署名、押印

・契約書の署名、押印

になります。

そして、宅建主任者資格試験の内容は、平たく言いますと、

「不動産を売買する時や賃貸する時のルール」

についてです。

でも、ご相談者様にとっては、「宅建業法等は知っておいた方が良いんじゃないか?」と思われますが、

不動産投資家にとって、一番重要なのは、

・自分にはどんな融資が付くのか

・自分にはどんな物件を探せば良いのか

を理解すべきです。

基本的にしっかりした宅建業者が仲介に入ってもらえれば、契約はお任せでOKです。

そして、まずは「物件を探す」ことを行うべきです。

この行動こそ、これから投資物件を買う人が、1番の優先になります。

また、不動産投資も奥が深いので、不動産投資の本を読んで、情報収集することが重要です。

本の著者と読者とでは、全く背景が違うので、全てマネできるかは難しいと思いますが、そのような不動産投資で成功した人の本を徹底的に読んで、成功する型を先に覚えるべきです。

宅建主任者資格の勉強は、その後でOKだと考えます。

不動産投資業(大家業)とは、

「物件を買って、貸し、最終的には売る」

ことを指します。

この「物件を買う、貸す、売る」は、宅建業者に任せておけば問題ありません。

ただ、

「自分で不動産仲介業者になる!」

と目標があったり、

「もっと不動産の掘り下げた知識を得たい!」

という人であれば取得すべき資格です。

不動産投資業(大家業)も

・実際に買う

・貸す、管理するといった実際の大家業

といった、実務の勉強を優先すべきです。

その点を踏まえて、「どうしても宅建主任者資格が欲しい!」とお考えでしたら、ぜひ試験勉強に励んで、合格しましょう!

そして、来年から「宅建士」になりますので、アナタも「士業」の仲間入りです!

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