皆様から寄せられる質問につき、よくお問い合わせのあるものを記事にしております。
御社の実情に応じて参考にしてくださいませ。
(ご注意)
このサイトはあくまで大阪府知事宅地建物取引業免許について記載しております。
他都道府県、国土交通大臣免許については、あくまでご参考としてご利用くださいませ。
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ご了承くださいませ。

Q.2
当社は大阪府知事建設業許可を取得している株式会社です(建築一式工事業)。
今般、業務拡大のために宅建主任者を雇用して、宅建業を開業しようと思ってますが、建設業許可の営業所はテナントを借りております。
その事務所を使おうと思っておりますが、そのテナントは登記簿上の本店ではありません。
また、建設業許可は登記簿上の本店では行っておりませんので、そこでは建設業許可は取得しておりません。
この場合は、建設業許可と同じように、テナントの営業所のみで宅建業免許を取得できますでしょうか?

A.2
残念ながら、不可能です。
建設業許可と違い、法人の場合には、登記上の本店が必ず「主たる事務所」となります。
また、登記簿上の本店では宅建業の営業は行わず、営業所等のみで宅建業を行う場合には、登記簿上の本店も宅建業の「事務所」とみなされて、本店、営業所双方で営業保証金の供託や専任の宅地建物取引主任者が必要となりますので、ご注意ください。

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