皆様から寄せられる質問につき、よくお問い合わせのあるものを記事にしております。
御社の実情に応じて参考にしてくださいませ。
(ご注意)
このサイトはあくまで大阪府知事宅地建物取引業免許について記載しております。
他都道府県、国土交通大臣免許については、あくまでご参考としてご利用くださいませ。
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ご了承くださいませ。

Q.3
私は、自宅を今回売りに出して、新しく家を住み替えるのですが、この場合は宅建業免許は不要ですよね?

A.3
はい、おっしゃる通り不要です。
今住んでいる自宅を売却して、そのお金で新しい家を買うのは宅建業法上、全く問題がありませんので、免許は不要です。
ただし、自己所有物件であっても、「営利目的で不動産を購入し売却する」なら、免許は必要です。
たとえば、競売で安く落札して、きれいにリフォームをかけて、自分で居住せずに転売を計画しているのであれば、間違いなく「自ら売買」に該当しますので、宅建業免許が必要です。
ですから、「不動産売買業にあたるのか」「業として行っているのか」を慎重に見極めたうえで、宅建業にあたるのであれば、必ず宅建業免許を取得しておくべきです。
違法取引が発覚するときは、取引上のクレーム(重要事項説明書の調査不足、契約内容の説明が甘いことが原因)で監督官庁の通報されたときです。

もちろん、クレームがなく、キチンと取り引きしたからといってOKではありませんので、競売物件の転売等「自ら売買」に該当する取引を行う方は、必ず宅建業免許を取得しましょう!

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