皆様から寄せられる質問につき、よくお問い合わせのあるものを記事にしております。
御社の実情に応じて参考にしてくださいませ。
(ご注意)
このサイトはあくまで大阪府知事宅地建物取引業免許について記載しております。
他都道府県、国土交通大臣免許については、あくまでご参考としてご利用くださいませ。
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ご了承くださいませ。

Q.7
現在登記簿上の本店で宅建業を営んでおります。
今般、業務拡大のため、営業所を1か所大阪府内で出店を計画しております。
その際、その営業所は支店登記する必要はありますか?

A.7
その営業所の名称を「○○支店」とする場合は、支店登記が必要になります。
「○○営業所」や「○○店」とするのであれば、支店登記は必要ありません。
理由としては、「○○支店」は会社法上、登記が必要と法律で決められているからです。
逆に「○○営業所」や「○○店」は登記要件ではありません。
そのあたりをしっかりご検討のうえ、支店にするのか営業所等にするのかをお考えくださいませ。

いずれにせよ、登記の有無は問わずに、それぞれの営業所で

・政令で定める使用人(支店長、営業所長等)
・その営業所の専任の取引主任者(5人に1人以上)
・営業所の供託金500万円か30万円の弁済業務保証金分担金の支払い

を設置する必要がありますので、ご注意ください。

また、支店登記をすると、今後様々な登記を行う際に、支店でも登記する必要があるため、費用がかかることも申し添えておきます。

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