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Q.8
宅建業免許の条件である「専任の取引主任者」は、宅建業従事者5名につき1名以上設置する必要がありますが、この従事者はどこまで含むのでしょうか?

A.8
これはよくいただく質問です。
回答としては、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・考え方」によります。
以下に、従事者の解釈を載せておきます。

・宅地建物取引業専業の場合
原則として、代表者、役員(非常勤の役員を除く。)及びすべての従業員等が含まれ、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者も対象となるが、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者はこれに該当しない。

・兼業の場合
代表者、宅地建物取引業を担当する役員(非常勤の役員及び主として他の業種も担当し宅地建物取引業の業務の比重が小さい役員を除く。)及び宅地建物取引業の業務に従事する者が含まれ、宅地建物取引業を主として営む者にあっては、全体を統括する一般管理部門の職員も該当する。

要約すると、
専業は役員、従業員の全てが従事者。(一部例外を除く。)
兼業は代表者、宅建業に従事する役員、宅建業に従事する従業員、一般管理部門(総務部、経理部、管理部等)従業員
が宅建業従事者になります。
その従事者の人数に応じて、5名に1名以上、専任の取引主任者を設置する必要があります。

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