こんにちは。
宅建業免許の登録事項で、以下の項目に変更があった場合、30日以内に大阪府知事等免許権者に変更届出を提出しなければなりません。
・商号
・主たる事務所(本店)
・代表者
・役員(法人の場合)
・政令で定める使用人
・専任の取引士
・従たる事務所(支店)
尚、専任の取引士を変更する場合は、「取引士資格登録簿変更登録申請書」であらかじめ手続きをしておく必要があります。
専任の取引士の変更は、退職だけではなく、支店などに勤務地が変更になった場合なども含まれております。
この場合、会社で行う変更届よりも前に、「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」を提出しなければなりません。
変更届に必要な全ての書類が準備できましたら、大阪府知事や国土交通大臣へ届け出ます。
申請代行業務をご依頼されますと、全て行政書士オフィスNが代行します。
各種変更届を長期間放置していた場合は、罰則規定などもあります。
なお、料金は、
「手続き報酬税抜3万円+実費約1万円=約4万円」です。
また、更新申請の時に慌てる事態になりますので、変更が生じた場合には、お早めに行政書士オフィスNにご相談ください。
「宅建業免許変更手続きを任せたい!」と思ったら、下記お問い合わせよりご連絡くださいませ。