お世話になります。
宅地建物取引業免許申請専門行政書士の長島です。
宅建業免許申請を自力でされる不動産業者様はたくさんいらっしゃいます。
行政書士業務であるにもかかわらず、建設業許可のように、行政書士に依頼しない理由を私なりに考えた結果、以下の3点が思いつきました。
・全宅連(ハトのマーク)や全日(ウサギのマーク)の加入促進策として、開業セミナーを行っており、そこで宅建業免許書類作成指導を行っている。
・申請者自身が宅建主任者を所有しているので、一定の法的素養があるため、行政書士の力を借りなくても何とかこなせる。
・独立前に、不動産業界で修業を積んでいるが、修業先は当然宅建業免許保有業者のため、免許制度に慣れている。
ことです。
一方で、宅建業免許申請が行政書士業務として存続しているかと考えると、私は、以下の点を挙げさせていただきます。
これは、そのまま宅建業免許を行政書士に依頼するメリットにつながりますので、このページを読まれたアナタは、ぜひ
「宅建業免許申請は行政書士に依頼する!」
という選択肢を持っていただければと思います。
【宅建業免許申請を行政書士に依頼するメリット】
メリット1:法改正情報が素早く手に入る。
例えば、おととしの秋に、「サービス付き高齢者向け住宅」制度がスタートしました。
これは、有料老人ホームと異なり、「バリアフリーと最低限見守り・相談サービスがついた賃貸住宅」という位置づけになります。
そうです、「サービス付き高齢者向け住宅」は、あくまで家なので、不動産です。
ですから、入居付けを行うには、「媒介して賃貸」になるので、宅建業免許が絶対に必要になります。
入居あっせんする病院や、力のある福祉業界の会社は、慌てて宅建業免許申請を行いました。
しかし、中小企業が大多数の日本では、宅建業免許を持たずに、「入居者紹介」という名目で、斡旋料だけをもらっている業者がたくさんいます。
そこで、宅建業免許を保有している御社が、福祉や医療のことについて多少勉強すれば、「福祉、介護に強い不動産屋さん」として、一定のマーケット確保や参入ができるわけです。
このような法改正や業界の動向を素早く御社にお届けすることができます。
メリット2 : 新規取得後の免許管理がラク!
宅建業免許申請は、常に御社の経営体制に合わせて、最新の状態にしておく必要があります。
これが変更届です。
また、新規取得から5年後には、更新申請を行う必要があります。
もし、御社自身で管理していると、だいたい、なんらかが抜けてしまい、すんなりと更新申請が進まないパターンになります。
私は行政書士として、御社の大切な宅建業免許の期限管理を責任を持って行います!
また、役員変更、本店移転、支店設置等の定款変更、登記申請が必要な手続きについては、提携司法書士と連携してスムーズに手続きを済ませて、キチンと宅建業免許に関する変更届や更新申請を行います。
ご安心して本業である現地案内や集客にいそしんでいただけます!
メリット3 :頼れる専門家集団をご紹介します!
これが、専門家に依頼すべき最大のメリットと思います。
日本には、弁護士以下行政書士を含めて、さまざまな専門家が存在します。
ここでは、不動産業者さんに関連する専門家を挙げます。
・司法書士:不動産売買の決済に関して、所有権移転登記や住宅ローンに関する抵当権設定登記を行う。
・土地家屋調査士:土地を仕入れたり、建物の新築をした際に、分筆登記や不動産表示登記を行う。
・税理士:相続税が発生する案件に関し、税務処理と不動産の価格算出を行う。
・不動産鑑定士:広大地税制に関して、税理士と協力体制で臨んでくれる。
・行政書士:宅建業免許申請や、相続手続き、会社の定款変更手続きに関して、司法書士と提携して行う。
ここで5種類ほど挙げましたが、トラブルになった時は弁護士、保険やローンの相談ならばFPと多くの専門家が必要になる可能性があります。
しかし、修業時代に知り合った専門家をそのまま繋いでいくのは、正直ご法度なところがあると思います。
もし、私に宅建業免許申請をご依頼いただければ、優秀で迅速な仕事をする専門家をご紹介させていただきます!
御社はいちいち司法書士や税理士や行政書士を探す必要がなくなるわけです。
このタイムロス、業務の滞りを感じることなく、面倒な案件、ややこしい案件も専門家を交えてご相談しながらですと、解決の糸口が見えること請け合いです!
私は、宅建業免許申請に関しては、あらゆるご相談に乗れますので、もし聞いてみたいことがありましたら、今すぐご連絡くださいませ!