大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!こんにちは。

大阪の宅建業免許光速申請請負人の長島です。

宅建業免許申請はだれでも自由にできます。
しかし、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許発行されません。
このブログで解説しております「宅地建物取引業免許の要件」を満たしているかどうかを確認してください。

次は、「事務所の設置」です。

宅地建物取引業免許は事務所の設置がキモといっても過言ではありません。
他の許認可とは違い、非常に厳しいものとなっております。

宅建業の事務所は、

・継続的に業務を行うことができる施設であること
かつ
・他業者や個人の居住部分からの独立していること

が必要です。
つまり、関連会社を含めた他の法人や個人事業事務所と混在していたり、自宅兼事務所の場合での居住部分と混在している場合には免許を受けることができません。

ただし、一つのテナントを他業者とで共同使用している場合でも、

・それぞれが固定式のパーテーションなどで仕切られていること
かつ
・他の事務所を通らずに申請事務所に直接出入りすることができること宅建業免許申請書類作成は、宅建業免許光速申請請負人の行政書士オフィスNにお任せください!

等、宅建業を行う事務所の独立性が保たれている場合には、認められることもあります。
私が実際に取り扱った事例で、関連会社との共有で、認められたケースがありますので、すぐにあきらめるのは早計です。

自宅兼事務所で宅建業を行うことをお考えでしたら、
・宅建業に使用する事務所部分

・居住部分
を出来る限り物理的に明確に区別する必要があります。

申請書提出の際に、事務所写真や建物の間取り図を添付しますが、
・事務所スペースの位置決め
・申請時の写真の撮り方
について、最新の注意を払う必要がありますので、ご注意ください。

なお、
・テント張り等容易に移動できるような施設
・ホテル、一つの部屋を共同使用(レンタルオフィス等)
している場合などには免許を受けることができません。

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