こんにちは。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

大阪の宅建業免許光速申請請負人の長島です。

宅建業免許申請はだれでも自由にできます。
しかし、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許発行されません。
このブログで解説しております「宅地建物取引業免許の要件」を満たしているかどうかを確認してください。

次は、「代表者等の常駐義務」です。

免許を申請する法人または個人の代表者(代表権限を行使できる者)は、原則として事務所に常駐して業務を行う義務があります。
ただし、何らかの理由で常駐が不可能な場合には、代表権行使を委任した「政令で定められた使用人」を指定し、常勤させることによって、免許を受けることが可能です。
「政令で定められた使用人」とは、いわゆる従業員ではダメで、例えば支店長、営業所長、支配人に相当するような者のことを指します。

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