専任の取引主任者就任予定者の方へご注意です。

宅地建物取引業免許を新規申請する場合には、新たに設置しようとする専任の取引主任者が「取引主任者登録簿」に勤務先が登録されていない状態であることが必要です。

この宅地建物取引主任者資格登録簿の変更については、たとえ会社が宅建取引業者として専任の取引主任者の変更の届出をしても、その届出により自動的に変更されることはありません。

会社から退職した場合など、登録事項に変更があった場合は、

「宅地建物取引主任者本人が資格登録簿の変更申請手続を行わなければいけません」のでご留意ください。

お忙しいアナタに代わって、行政書士オフィスNにて代理手続きも可能です。お気軽にご相談くださいませ!

また、事務所の専任取引主任者の変更は、原則として2週間に以内に専任の取引主任者を補充して、30日以内に変更届の提出が必要になります。

万一、変更届を怠っておられた場合でも、後任の専任取引主任者が存在していれば、宅建業免許更新前であれば、行政書士オフィスNにて手続き代理が可能です。

他にもいろいろなケースがありますので、お気軽に下記よりご相談くださいませ!

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電話番号:06-4981-7827

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