こんにちは。
宅地建物取引業(不動産屋、不動産業)を営むためには宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣若しくは都道府県知事の免許を受けなければなりません。
ただし、不動産に関する全ての業態で宅建業免許が必要ということではなく、法律上、
「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業としておこなうこと」
または
「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業としておこなうこと」
が宅建業免許を要する宅建業のことを規定しております。
すなわち、「自ら賃貸」は宅建業免許は不要です。
これは、何を指すかといいますと、「アパート経営」等大家業を指します。
また、不動産管理業、家賃回収代行業も宅建業ではありませんので、宅建業免許は不要です。
それ以外は、全て宅建業免許は必要になりますので、必ず「宅建業免許は必要か?不要か?」を押さえておきましょう!