お世話になります。

宅建業免許専門行政書士の長島です。

先日改正になった宅建業法の改正につき、宅地建物取引士証の切り替えが、有効期限内でもOKになります!

やはり、せっかくの士業昇格です。

イメージはいいですからね。

もし、「いち早く切り替えたい!」とお考えの方、ぜひご利用ください!

国土交通省は先日、宅地建物取引業法施行規則などの改正省令を定め、宅地建物取引主任者が保有している、法改正施行時点で、有効期間が満了していない宅地建物取引主任者証を宅地建物取引士証に切り替えることが可能にしました。

スタートは、改正宅建業法が施行される2015年4月1日からです。

従来は、宅地建物取引主任者証の再交付は、

・亡失
・滅失
・汚損
・破損

しか認められなかったのですが、今回の改正でこれらに加えて、

「その他の事由」

を設け、この理由で、宅地建物取引主任者証から宅地建物取引士証への切り替えを可能にしました。

宅建士証再交付を申請し、現在持っている宅地建物取引主任者証と引き換えに宅地建物取引士証が再交付される手はずになります。

宅建士の資質向上と不動産業界の地位向上のために、私も含めて皆様がんばりましょう!

ご質問がありましたら、下記からお問い合わせくださいませ!

お問い合わせ先はこちら!
電話番号:06-4981-7827

ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ