お世話になります。

宅建業免許専門行政書士の長島です。

不動産取引は、原則対面で、事務所で契約することが義務付けられてきております。

しかし、不適格業者、暴力団関係者の排除の動きが活発化している中、こんなニュースが飛び込んできました。

テレビ電話を利用した取引が可能になるということです!

不動産取引もIT化の時代が到来します!

取引事務に関して、多少は緩和されるのではないでしょうか?

では、概要です。

国土交通省は、インターネットを使った不動産取引の解禁について、テレビ電話に一本化する案をまとめました。

宅地建物取引業法は、不動産の売買・賃貸契約に当たって宅地建物取引主任者による対面での重要事項説明と書面交付を不動産会社に義務付けております。

そこで、インターネットを利用した取引は、説明者と説明を受ける側の本人確認や「なりすまし」などの不正防止が容易である、テレビ電話が有効と判断が出ました。

来年の春から2年程度かけて社会実験を行った上で、2017年からの本格運用を目標にしております。

インターネット取引は、売買、賃貸契約に伴う手間、コスト削減が狙いです。

国土交通省は、特に

・重要事項説明が少ない賃貸契約

・個人より不動産に関する知識が豊富な法人間の取引

のネット取引を先行して解禁する方針を取っております。

利用手段をテレビ電話に一本化する理由は、上記より、説明者と説明の受け手が本人であることを目視で確認ができるためです。

また、説明の内容と受け手側の理解に誤解が生じないようにする狙いもあります。

メールや電話では、なりすましなどの不正行為を十分には防ぎきれないと判断がでました。

社会実験では、対象を

・賃貸契約

・法人間取引

に限定して、事業者に重要事項説明の録音や録画の実施を義務付けるとのことです。

実験に参加する事業者は公募するとのことなので、賃貸取引が多く、従業員の育成や採用に間に合わない不動産屋さんは、一度検討してみてはいかがでしょうか?

ご質問がありましたら、下記からお問い合わせくださいませ!

お問い合わせ先はこちら!
電話番号:06-4981-7827

ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ