お世話になります。
宅建業免許専門行政書士の長島です。
年が明けまして、不動産の動きはいかがでしょうか?
しっかりと売り上げを上げて、業界が盛り上がるように貢献していきましょう!
私も微力ながら、不動産業に関わる人間として、応援してまいります!
さて、2015年の税制改正大綱で、一定の条件のもと、買取再販業者についての特例措置が設けられる模様です。
これから宅建業免許を取得する予定の方、これを押さえて、新たな市場を開拓しましょう!
それでは、詳細です。
政府がこのほど発表した15年度税制改正大綱で、買取再販事業者が中古住宅を買い取り、一定の改修工事を行った後、住宅を再販売する場合は、買取再販事業者が負担する不動産取得税について、特例措置が設けられます。
買い取った中古住宅につき、
・耐震性を高めるもの
・省エネ化
・バリアフリー化
する工事などが対象となります。
中古住宅の新築年月日に応じて、課税標準から一定額を控除するとのことです。
例えば、1997年4月1日以降の築年月日であれば、1200万円控除されます。
この施策により、、中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進め、市場規模の拡大を図る見込みです。
宅建業で成功するには、不動産に関する税務に強くなることが成功の秘訣です。
お客様に有益な情報を提供して、営業マンとして、会社として信頼を勝ち取り、スムーズな仲介ができるように、私もどんどん情報提供させていただきます!
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