お世話になります。

宅建業免許専門行政書士の長島です。

さて、2015年の税制改正大綱で、管理不十分な空き家については、固定資産税の優遇措置が受けられないようになります。

売主仲介に携わっていて、当てはまる物件を取り扱っている場合は、十分注意しましょう!

それでは、詳細です。

政府がまとめた2015年度税制改正大綱で、昨年成立した空家特措法に基づいて特定空家と呼ばれる、管理不十分で建物崩壊など周辺の生活環境の安全上問題のある住宅等についてて、その空家の所有者に、何らか必要な処置をするよう、役所が勧告した場合は、その空家の敷地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。

現在は、住宅用地として、土地上に家屋等がある場合、土地の200平方メートル以下の部分は6分の1、超える部分は3分の1に、固定資産税の課税標準が減額されています。

この優遇税制の影響で、空家が放置される一因となっている以前から指摘がありました。

今回の特例措置対象外にすることにより、空家の解体・適正管理が促進され、市町村の空家対策が進むと期待されています。

お客様に有益な情報を提供して、営業マンとして、会社として信頼を勝ち取り、スムーズな仲介ができるように、私もどんどん情報提供させていただきます!

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