お世話になります。

宅建業免許光速申請請負人の長島です。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

久しぶりのブログ投稿です。

建設業許可にかかりっきりになってしまったので、宅建業免許のホームページ更新が全くの手つかずとなっておりました。

ホームページのリニューアル工事をかけましたので、今後は、宅建業免許申請代行にもしっかりと注力していこうと思います。

どんどん情報発信していきますので、よろしくお願い致します!

さて、先日に質問をいただいたのですが、良く聞かれる質問です。

それは、

「開業当初は、自宅兼事務所でやりたいけど、他の商売みたいにできるよね?」

というものです。

不動産屋さんは、他の商売と違い、

・不動産という高額の財産を取引すること

・売主、買主の個人情報を取り扱うことで、高い秘匿性も求められること

から、自宅兼事務所を認める条件が、非常に厳しいものとなっております。不動産取引を行うには、宅建業免許は欠かせません!

法律上、自宅兼事務所を認めるケースとしては、

・出入り口が生活空間と共有していないこと

・生活空間を通らずに、事務所に出入りできること

・その空間が事務所専用として使用され、キチンと壁で取り囲まれた空間であるか

・マンションの場合は、事務所使用が管理規約等で認められているか

です。

但し、大阪府では、原則的には、自宅兼事務所を認めていないため、事前協議が必要となり、申請時に、見取り図と写真を正確にチェックされます。

どうしても自宅兼事務所で立ち上げをお考えの方、今すぐ下記よりご相談ご予約のご連絡を下さいませ。

スムーズな宅建業免許申請をして、本業に集中できる環境をご提供します。

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