お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

前回の投稿から約1年。

かなり更新をしておりませんでした。

この1年ほどのあいだ、このブログを見て、宅建業免許申請をお願いしていただいた方が、たくさんいらっしゃいました。

ご依頼いただいた社長様、ありがとうございます!

そして、その間に、いろんな事例を積み上げておりますので、随時このブログで投稿していきます。

引き続きよろしくお願いします。

さて、標記の件ですが、宅建業免許を申請をご依頼される方は、1名役員の1名会社で始める方がほとんどです。

そこで、社長兼専任取引士で不動産営業を始めることになるのですが、前勤務先を退職してからすぐに手続きを行っていただくことがあります。

それは、

「宅建士証の所属先を無所属にしておく」専任の取引士を常勤で置かないと、宅建業免許を取得、維持ができません!

ことです。

宅建業免許申請の際に、取締役、監査役、専任取引士は略歴書を提出し、宅建士証を保有している方は、宅建士の番号を記載する必要があります。

その際に、審査窓口担当者が、申請書に記載された宅建士番号を調査し、無所属であることを確認します。

もし、前の会社の記載がありますと、「すみませんが、前の会社の登録が残っているため、この登録を消してから再度申請に来てください。」と言われます。

そこで、申請前に必ずご自身で登録状況がどうなっているかを確認し、無所属化しておく必要があります。

前の勤務先がその不動産屋さんであればいいのですが、たまにどの時点の会社で登録していたかが分からない方がいらっしゃいますので、その時は、登録した都道府県の宅建士登録担当部署に電話すれば教えてくれます。

宅建業免許申請前に必ず登録会社を消しておいてください。

もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

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