お世話になります。

宅建業免許専門行政書士の長島です。

6月18日に開催された参院本会議において、宅建業法改正が議論され、全会一致で可決され、改正法が成立しました。

改正法については大きく、
・暴力団関係者の排除
・従業員が業務を適正に行うために必要な教育を行う努力義務
・宅地建物取引士の創立
になります。

議員立法なので、スピードは速いかなと思いましたが、きちっと会期内に成立しましたね!

これで晴れて「宅地建物取引士」が誕生します!

施行日は公布日、すなわち昨日から1年以内ですが、今年度内には改正宅建業法が施行されるみたいなので、不動産業界がさらに透明性が高く、かつお客様に喜ばれる不動産取引ができるようになればいいですね!

前回も書いたように、宅地建物取引士への名称変更については、不動産仲介取引で行う重要事項説明の内容が複雑になっており、現在の宅建主任者が果たすべき責任が大きくなっていることから、地位向上を図ることを目的としております。

名称変更後の宅建取引士については、不動産取引の専門家として、購入者の利益の保護、円滑な宅地や建物の流通に向け、公正で誠実な事務を行うとを規定しており、不動産関連業務の従事者と連携することも求めるとのことです。

今まで以上に公明正大な取引を行えるように宅建取引士の活躍が楽しみですね!

尚、現状の
・専任の取引主任者の設置基準
・宅建主任者の法定業務
は変わらないとのことなので、ご注意くださいませ!

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