宅地建物取引業(不動産屋、不動産業)を営むためには宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣若しくは都道府県知事の免許を受けなければなりません。

それでは、宅建業を「業として行う」とはどういう意味でしょうか?

「業として行なう」というのは、宅地建物取引を一般常識的に、宅建業の事業活動とみることができる程度に行なう状態のことをいいます。
また、「業として行なう」の判断は、下記のようなものを参考に、諸要因を勘案して総合的に行なわれます。
・取引の対象者(一般の者か、特定の相手方か)
・取引の目的(利益目的か、特定の資金需要の充足目的か)
・取引対象物件の取得経緯(転売目的か、相続などでか)
・取引の態様(自ら直接販売か、宅建業者に代理・媒介依頼か)
・取引の反復継続性(継続的か、1回限りか)
通常は、カッコ書きにつき、前者の内容が「業として行う」に該当します。
ですから、まとめますと、

「自ら賃貸」以外の不動産取引を「業として行う」活動

をすれば、宅建業免許が必要であると判断します。

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