こんにちは。
宅建業免許は一生有効ではありません。
5年に一度、免許の更新を行う必要があります。
万一、免許の更新を忘れたり、更新手続きが遅れて有効期限が過ぎた
場合には、再度新規で宅建業免許を申請する必要があります。
もちろん、その間は不動産屋さんを営業することはできません。
ですから、期日管理を確実に行い、スケジュールに沿って、忘れずに更新手続きを行いましょう。
尚、更新の手続きは免許の有効期間満了の日より90日前から30日前までの間に申請できます。
そして、大阪府庁で無事に更新申請書類が受理されると、新規申請と同様な内部審査が行われます。
宅建業免許のキモである
・営業所の要件
・専任の取引主任者の要件
・事務所の写真チェック
などの確認が行われます。
ただ、役員変更や専任の取引士等の各種の変更の届出がされていない場合は、届出を先にしなければ更新の申請は受理されません。
忘れずに届出を行うようご注意ください。
また、変更の届出を伴う場合には、さらに余裕を持って更新の申請を行うことが必要です。
思いがけない書類を作成する必要が発生した場合は、大概慌てます。
そのためにも、事前から何らかの役所手続が発生した場合は、「宅建業免許での手続きはいらないのかな?」と気を付ける必要があります。
万一、期限に間に合わない可能性がある場合も、諦めずに私ども専門家にご相談下さい。
最大限ベストと考えられる方法をご提案させていただきます。
更新の審査が完了すると、ハガキで通知が届き、通知ハガキを大阪府の宅建業免許窓口に持参等で、新たな免許証が交付されます。
なお、料金は、「手続き報酬税抜7万円+実費約5万円=約12万円」です。
「宅建業免許更新申請は長島に任せよう!」と思った方は、今すぐ下記よりお問い合わせくださいませ!
当事務所の公式LINEからのお問い合わせは、こちらから。