お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

あっという間に2月も中旬を過ぎ、バタバタとした日々を過ごしております。

「ニッパチ」と言われる、2月と8月は、商売的には売り上げの悪い時期と言われますが、お客様のおかげで、毎日忙しくさせていただいております。

最近は、顧客の将来の体制構築に伴う大規模な変更届の取り扱いが多くなり、非常に頭を使い、無事に納められるかを意識する機会が格段に増えました。

お客様の営業許認可を維持するためには絶対に必要な手続きなので、まったく気が抜けませんが、このような案件を取り扱えるようになって、私も相応にレベルアップしたんだなぁと実感しております。

今後もますますお客様、ご紹介いただいた各士業先生のご期待にお応えできるように頑張ります!

さて、タイトルの件ですが、今月くらいからでしょうか。大阪府の窓口対応に変化がありました。

宅建業免許申請時に、専任取引士の所属会社はブランクにしておく必要があります。

なぜなら、ここが残っていると、その会社に在籍しているとみなされてしまうため、現状との整合性を取るために、申請時には無所属として置き、無事に申請会社で免許番号が出たときに、免許証原本引き換えと同時に申請会社へ所属したという変更届をすることになります。

先日提出した大阪府知事宅建業免許新規申請書で、実は、「あ~、先生、専任さん、前の会社の登録が残ってますわ~。」と指摘がありました。

いつも私は受任するときに、「所属会社ブランクになっていますよね!?」と面談時に確認して、本人から「無いよ!」という回答をもらって申請に行きます。

ただ、これはご本人も忘れていたり、気づかなかったりするところなので、この言葉を聞くと、「え~、出直しやん・・・。」といつも肩を落とすところですが、こう続きました。

「先生、実は大阪府は先日来、ブランク化を事前にする必要がなくなったので、今回は職員さんの審査に回します。」

と言ってくれました。

これはかなりのリードタイム短縮化です!

とりあえず審査が進むので、ホッとしました。

しかし、宅建業免許回収時は、当然ながらブランク化しておく必要があるため、早急に前勤務先から退職証明書をもらって手続きをお願いしますとのお話でしたから、客先にも早急に対応するようにお願いしました。

このように、その時々に応じて、柔軟になったり、厳格になったりと役所の対応に変化がありますので、常にキャッチアップして、迅速な手続きを行っていきたく思います。

もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

御社が宅建業免許が取得、維持できるか無料診断します!

不動産業をいち早く開業したい方は、今すぐ行政書士オフィスNにお電話を!