宅建業免許光速申請請負人の長島です。
明けましておめでとうございます。
といっても、すでに令和2年も17日目。
あっという間の正月でした。
「行く、逃げる、去る」とはよく言われますが、国、自治体、大企業は3月決算なので、年度末に向けてバタバタすると思います。
また、今年は9連休明けということもあり、走り出しはちょっと停滞気味でしたが、おかげさまで年明け6日から申請に行ったり、関与先様から連絡を頂いたりと、忙しくさせていただいております。
私も、宅建業免許光速申請請負人として、令和2年もしっかりと動いていきたいと思います!
さて、標記の件ですが、不動産屋さんを開業するにあたり、事務所を借りてスタートすることを考える方は多くいらっしゃいます。
そこで、最近よく聞かれるのが、
「固定電話って本当に必要なん?」
ということです。
近年は、ネット環境が良くなったことで、FAXはパソコン経由でできますし、LINE電話、Facebookメッセンジャーでの音声通信、はたまたZOOMというアプリを利用したテレビ電話会議など、スマートフォンの電話番号があれば、パソコンすらなくても、何らかの無料通信サービスを利用できると言っても過言ではありません。
かといって、日本はまだまだ固定電話で事務所の所在を確認する文化が定着しており、日々必死に動いているビジネスマンにとっては、固定電話や固定FAX電話を無駄に感じながらも、回線を引き、電話機やコピー機にケーブルをつないでいるかと思います。
そこで、大阪府の宅建業免許申請では、約1年ほど前から
「新規申請に限り、電話回線を引いていなくても申請受付は可能」
という方針にしている模様です。
宅建業免許は、国や都道府県の免許番号付与+供託もしくはハト、ウサギいずれかの協会入会という流れとなり、どうしても相当な日数がかかります。
そこを見越して、1日でも早く開業できるように配慮してもらえていると考えております。
ですから、申請時は連絡がつく携帯電話番号を記載することで対応可能とのことです。
ただし、原則は固定電話番号は必要ですので、開業後に即固定電話番号を取っていただき、大阪府に報告するという流れになります。
少なくとも5年後の更新時期には、固定電話番号が記載されていないと営業所要件を満足していないことになりますので、ご注意ください。
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