皆様から寄せられる質問につき、よくお問い合わせのあるものを記事にしております。
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Q.10
今回、今までの宅建業者従業員としての経歴と宅建主任者試験に晴れて合格したので、独立開業をしようと思っております。
しかし、宅建業免許申請、保証協会加入等で、約200万円くらい使用すると、ほぼ貯金がなくなります。
そこで、開業後、事業が軌道に乗るまでは自宅で営業しようと思っておりますが、可能でしょうか?
原則はダメだと聞いておりますが、できるのであれば、教えてください。

A.10
おっしゃるように、宅建業は原則自宅開業は認めておりません。
但し、

・事務所使用がOKであること
・住居部分と事務所スペースとが完全に区分されていること

が明確であれば自宅開業を認めております。

そこで、必要になる証拠としては、

・事務所写真
・平面図
・事務所が自宅なら建物登記簿謄本等、賃貸物件なら賃貸借契約書等

になります。

申請書のひな型に、「事務所を使用する権原に関する書面」を作成します。

必要事項として、

・事務所名、所在地
・所有者
・賃貸借等なら契約相手、契約日、契約期間、契約形態、物件用途

を記載します。

そして、それらを裏付ける証拠として、事務所写真等が必要になってきます。

大阪府としては、原則認めていないが、条件に合致すれば事務所要件を満足するものと取り扱ってくれますので、まずはあきらめずに事前協議してみましょう。

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