皆様から寄せられる質問につき、よくお問い合わせのあるものを記事にしております。
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Q.11
最近、中古アパートを買ったりして、家賃収入で稼ぐ「不動産投資業」「大家業」を副業で始めるサラリーマンや主婦が増えてきておりますが、彼らは宅建業免許を持って行っているのでしょうか?

A.11
宅建業法上、宅建業免許が必要な取引は、

「自分が、不動産を売買、交換する。」

「お客さんの代理で、不動産を売買、交換、賃貸借する。」

「売主または買主(もしくは双方とも)の間をとりもって、不動産を売買、交換、賃貸借する。」

になります。

では、不動産投資家の立場は、「不動産オーナーとして、お客さんに土地や部屋を貸す」仕事です。

よって、「自分が、不動産を賃貸借する。」業務になりますので、宅建業法上の取引に当たりません。

ですから、宅建業免許は不要です。

通常、賃貸仲介不動産屋さんが行っている「重要事項説明書の交付、重要事項説明」は、大家さんが自力で借主を見つけて、住まわせる場合は、必要ありません。

単純に、「月ナンボやから~。」の口頭での契約で成立します。

ただし、民法、商法、借地借家法等の関連法律には該当しますので、「全く法規制がかからない」わけではありません。

そのあたりは気をつけて商売を行ってください。

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