お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

すでに2022年が始まって、およそ1か月。

改めまして、今年もよろしくお願いいたします。

オミクロンなる新しい株が出てきて、今年も新型コロナウイルス感染症でスタートですね。

また大阪府もまん延防止措置が出る可能性が高くなり、動きが悪くなると思いますが、しっかりと関与先様への支援と、ご相談者様への対応をしていきたいと思います!

さて、タイトルの件です。

新型コロナウイルス感染症による不景気が本格化してきた昨今。

サラリーマンをしながら、大家さんやネット通販事業をされている方を中心に、

「副業で不動産屋さんをやりたいんです!」

というお問い合わせを、去年の秋口あたりから毎月1件は頂いております。

その際に、私が回答する内容としては、

「ご自身だけで完結するのは不可能です!」

としております。

宅建業法上、下記の条件を揃えた申請者が役所に申請し、特に問題なく審査が通ると、役所から宅建業免許番号を与えられます。

・ヒトの要件:常勤専従の専任取引士を事務所に配置する

・モノの要件:申請者に使用権原のある独立した事務所を確保する

・カネの要件:供託金1000万円を法務局に提出するか、不動産の協会(ハト、ウサギ)に加入して、弁済業務保証金分担金を支払う

サラリーマンをしながら、副業で不動産屋さんを行うにあたり、確実に引っ掛かってくるのが「ヒトの要件」です。

宅建業法上、専任取引士は、常勤専従かつ常駐できることを求めております。

平たく言うと、

「営業時間中は、宅建業免許を申請する会社以外では働いたらダメよ!」

ということです。

では、その証拠書類って何ですか?

それは、「社会保険」です!

法人で申請する場合は、申請した会社の健康保険証、個人事業主で進める場合は、国民健康保険証で証明することになります。

大阪府の場合は、これらに入っているから、認めて頂戴という、申請会社及び専任取引士双方のサインが書いてある誓約書を添付して申請することになります。

これに関しては、下記記事もご参照ください。

専任取引士の常勤性の確認方法が変わりました! | 宅地建物取引業免許の解説 | 大阪府宅建業免許申請サポートセンター (officen.info)

以上から、ご自身が宅建士資格をお持ちで、会社を辞めずに、サラリーと社会保険を確保しながら、副業で自宅開業し、軌道に乗ったら会社を辞めるというソフトランディングは、法律上不可能です。

それでも、副業として宅建業を始めるのであれば、ヒトの要件は、下記の通りであれば、進められるかと考えます。

「申請会社に常勤専従する宅建士証保有者を、専任取引士として雇用し、店長兼任で配置する!」

要は、御社で社長はご自身、社会保険と雇用保険をかけた方1名を雇用して、最低2名で営業していきましょうということです。

また、これは余計なお節介ですが、一生に一度かもしれないマイホームという買い物、大家さんが新しい物件を買うにあたって、保有物件を売ってほしいと預けること、一世一代の独立開業するための物件探しを頼むこと、同業者と協力してお客さん探しや物件預かり営業を行うにあたり、副業として動いている不動産屋さんを信頼してもらえるかどうかです。

私自身もそうでしたので、独立開業に躊躇するのは痛いほど分かります。

しかし、やはりセーフティーゾーンを確保している経営者よりも、死に物狂いで顧客のため、自社の経営のために動いている経営者に、不動産のような高額取引を任せるのは自明かと思います。

お客さんはそういうところをかなり見ています。

もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

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