こんにちは。

大阪の宅建業免許光速申請請負人の長島です。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許申請はだれでも自由にできます。
しかし、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許発行されません。
このブログで解説しております「宅地建物取引業免許の要件」を満たしているかどうかを確認してください。

次は、「欠格事由に該当していないこと」です。

宅建業の免許を受けようとする個人事業主や法人またはその役員や個人事業主の法定代理人、政令で定められた使用人(支店長、得営業所長等)が以下に掲げる欠格事由に該当する場合には、宅建業免許取得ができません。

・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者

・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者

・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

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