大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!こんにちは。

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

宅建業免許申請はだれでも自由にできます。
しかし、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許発行されません。
このブログで解説しております「宅地建物取引業免許の要件」を満たしているかどうかを確認してください。

まずは、「免許申請者と商号」です。

宅建業免許申請は、個人事業主、法人いずれもできますが、特に法人の場合は、事業目的に宅建業を営む旨の事項が定められていることが必要です。
目的の文言としては、「宅地建物取引業」等になります。
この事項を定めないと場合は、免許申請をする者にあたらないので、目的追加の登記を行わなければなりません。

また、申請書の会社名や又は屋号が法律によって使用を禁止されているものにあたる場合は、その会社名等で申請しても免許されないので、あらかじめ充分な調査が必要です。
ダメな例を挙げますと、

・法令等で禁止されているもの
(例)
・流通機構とまぎらわしいもの
(例)「~流通センター、~流通機構、~情報センター、~不動産情報センター」など
・公共団体、公的機関とまぎらわしいもの
(例)「~協会、~機構、~公社」など

会社設立等をして宅建業を営む場合は、慎重に会社名を決めないと、最悪商号変更登記が必要となる場合もありますので、ご注意ください。

なお、私は、会社設立や会社変更の手続きを提携司法書士と連携してを行っております。
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