宅建業免許光速申請請負人の長島です。
毎日の新型コロナウイルス感染症の報道で、閉塞感がある日常ですが、いかがお過ごしでしょうか。
私自身は、関与先の皆様のおかげで、何とか事務所経営をできておりますが、これからも予断を許さないところは間違いありません。
私自身も、関与先様もお互いにこのコロナ禍でも生き残れるように、関与先様のお役立ちできるように、知識やノウハウを仕入れ、着実な営業を行い、事務所経営を盤石にし、永続的に関与先様のお手伝いができるように引き続き頑張ります!
さて、タイトルの件です。
近年のコロナ禍の影響のせいか、事務所の縮小化、余剰設備の解約等が進んでいるように感じます。
私の関与先さんでも、
「先生、また賃貸契約切られたわ~。」
「今日も家賃引き下げ交渉やで~。」
というお話をちょくちょく聞いております。
その中で、
「延べ床面積の大きい親会社の事務所に、関連会社の宅建業者を引っ越しさせる」
という動きもちょこちょこあるようです。
私自身は、そのようなご相談を受けてはおりませんが、以前から、同様のケースでの申請をしたことがありますので、どのようにすれば大阪府が認めてくれるかを把握しております。
そこで、このケースでの営業所要件を満たすポイントを解説します。
・独立していること
・継続的に業務ができること
・他人等に秘密が漏れないこと
となっております。
要するに、「テナント事務所物件」を想定していただければ最適です。
となると、どのようにすればクリアになるかというと、
・広い事務所を間仕切りして、独立したスペースを確保する
・事務所入口にドアを付ける
・お客さんが事務所ドアに行きつくまでの経路につき、親会社の敷地を通らないようにする
ことが条件になります。
では、この条件をクリアするために、間仕切り工事がいるのかといえば、そこまでは必要ありません。
「不動産屋さんまでの経路及びスペース確保で、パーテーションを立てる」ことでクリアします!
最近は、ドアパーテーションも販売しているようですので、これだと工事費が不要かと思います。
使用するパーテーションについては、
・高さ180cm程度のもの
・壁面が透明、半透明でないもの
・キャスターが付いている、移動式でないもの
を大阪府は求めております。
ただし、宅建業免許申請の条件をクリアするのと、お客様の信頼を勝ち取ることは、イコールではありません。
一生に一度かもしれないマイホームという買い物や、一世一代の独立開業するために物件探しに、パーテーションを建て込んだだけの事務所で営業している不動産屋さんに対して、お客様がどう思うかは自明かと思います。
やはり、広さはそんなになくていいですし、家賃が安くても構わないので、テナント物件に入居することがベターかと思います。
もし、このような形態で事務所移転したり、新規申請をする場合は、一度宅建業免許光速申請請負人の長島までご連絡下さいませ。
御社が宅建業免許が取得、維持できるか無料診断します!