宅建業免許光速申請請負人の長島です。
久しぶりの投稿になります。
もう年末ですね。
令和元年もあっという間に終わりそうです。
私は、この間に様々なお客様の宅建業免許や建設業許可取得、維持のお手伝いをさせていただき、喜んで頂いております。
この仕事は基本的に精神的にキツい仕事ですが、依頼いただいた方から、「先生ありがとう!」って言われると、本当に嬉しい限りです。
さて、標記の件ですが、不動産屋さんを定年退職して、長年の知識と経験を生かして独立開業したいので、長島先生に宅建業免許申請を依頼したいとの連絡を受けました。
そこで、初回無料診断をさせていただくとのことで、現地訪問をしたところ、依頼者のご自宅の庭先に、プレハブ住宅があり、長年倉庫として活用したけど、ここを片付けて、電話と机を入れて事務所としたいとのお話でした。
私は、即座に、
「あ~、大変恐縮ですが、ここでは事務所登録できません・・・。」
と話しました。
ご相談者様は、
「えっ、本当なん!?ここなら、家賃かからなくてよかったんやけど・・・。」
と落胆してしまいました。
宅建業法上の営業所は、「継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている」ことが求められます。
要するに、高額取引を行うため、法定された重要事項説明と契約を正常に実行できる場所である必要があります。
ですから、プレハブ住宅やトレーラーハウスのような、すぐに解体できたり、移動ができる空間は、事務所要件として満たしません。
そして、実態だけでなく、使用権原という、どのような権利があって、この事務所を使っていいのかいうところも書類で明記する必要があります。
カンタンに言いますと、賃貸借契約書があるとか、建物登記簿の所有者のに宅建業免許申請者の名前があることが求められます。
通常、プレハブは、土地に固定されて建築されたものではありませんので、登記ができないはずです。
だから、この建物では、事務所として認められないものとなります。
また、宅建業免許申請書に添付する書類で、事務所写真を数十枚撮影して提出するのですが、外観できちんと土地にくっついていて、まさしく「不動産」となっている状態であることが分かるものを求められます。
これらのことから、プレハブ住宅では不動産屋さんを開業することは不可能であるということを抑えておいてくださいね。
もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。
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