宅地建物取引業免許は、他の許認可業務と異なり、取得後即営業スタートができません。

ここでは、免許取得後の役所手続を解説しますので、ご確認ください。

まずは、「専任の取引主任者の届出」です。

新規に宅建業の免許を受けた場合、申請書類に専任の取引主任者の内容を記載します。
その時点での専任の取引主任者就任予定者の勤務先については「空欄」となっております。

そこで、専任の取引主任者就任予定者は、今後勤務する会社が宅建業免許を受けた後に
・「勤務先業者名」
・「その宅建業者の免許番号」
を就任予定者が資格登録をしている都道府県に届け出なればなりません。

なお、代表者、社長自らが専任の取引主任者として、御社の宅建業の免許を受けたからといって、役所が自動的に届出の便宜を図ってくれることはありません。
この届出は就任予定者ご本人で行います。
もちろん、行政書士オフィスNの代行申請は可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。

手続きの内容としては、新規で宅建業免許を受けた会社にて専任取引主任者に就任した場合は、
「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)」を提出します。

(手続きに必要な書類)
・宅地建物取引主任者証
・入社証明書(会社実印の押印が必要です。)
・就任予定者本人の認印

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