大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!こんにちは。

大阪の宅建業免許光速申請請負人の長島です。

宅建業免許申請はだれでも自由にできます。
しかし、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許発行されません。
このブログで解説しております「宅地建物取引業免許の要件」を満たしているかどうかを確認してください。

次は、「専任の取引主任者の設置」です。

宅地建物取引業免許を受けようとする本店、営業所等の各事務所においては、「専任の宅地建物取引主任者」の設置義務が発生します
宅地建物取引業法の規定により、宅建業に従事する方5名につき1名以上の専任の取引主任者を設置することが義務付けられています。
たとえば、6名が宅建業に従事する場合は、2名の専任取引主任者を置かなければなりません。

その専任の取引主任者は、「専任の」という言葉がついている通り、
・他の業者との兼務
・兼業
は原則的に禁止されます。

また、他業者にて既に専任の取引主任者として登録を行っている者は、重ねて専任の取引主任者として登録することはできません。

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