お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

私自身、今まで1件しか取り扱ったことが無かったのですが、今回明文化されました!

行政書士、司法書士、税理士等士業事務所兼業の宅建業免許申請が可能となりました!

法律上は、個人事業である士業では、法人形態である宅建業との兼業は不可能であるため、このような申請は絶対に受け付けていなかったのですが、3年くらい前から運用が変わり、個人事業の士業と、法人形態の宅建業での専任取引士着任につき、任意書式の誓約書を提出することで、大阪府は認定していました。

そして、令和2年4月1日の運用改正で、正式に明文化されまして、「専任の宅地建物取引士の自由業兼業に関する申立書」を提出することで、個人事業の士業と法人形態の宅建業者の専任取引士の兼業が認められることになりました!

今まで、相続案件をやるついでに、「不動産を預かって、元付業者になれたらなぁ~。」と思っていた先生方の宅建業免許申請案件が増えそうですね。

本業で、大阪府庁まで申請に行ってられるか!と思っている先生方、私が光速申請いたしますので、ぜひお声がけくださいませ!

但し、個人事業の士業のみ認定され、士業法人の役員や使用人の方は従来通り不可能です。(※2記載)

その際は、宅建士保有者を雇用して、店長兼専任取引士で進める必要があります。

大阪府の誓約書の文面は、下記の通りとなっておりますので、ご確認くださいませ。

下記の専任の宅地建物取引士は、自由業(行政書士業、司法書士業等)を事務所と同一場所(※1)で個人事業(※2)として営んでおりますが、個人事業については宅建業に従事している時間中は営業を行わない(又は他の補助員に行わせることにより業務を遂行する)等、自由裁量により業務を実施することができるため、専任の宅地建物取引士の専任性に支障はありません。

(※1)同一建物内に限る。(フロア別も可)

(※2)個人事業に限る。(行政書士法人等申請者以外の法人に雇用されている場合は、専任の取引士として認められません)

もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

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