お世話になります。

宅建業免許専門行政書士の長島です。

先日改正になった宅建業法の改正につき、法律施行期日が決まりました!

政府の閣議決定として、法の施行期日を2015年4月1日と決めました。

この法改正で、

・宅地建物取引主任者を宅地建物取引士に改称すること
・宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止及び知識・能力の維持向上
・宅建業者による従業者の教育
・免許の欠格事由に暴力団員等を含めること―

などが規定されており、来年4月1日から宅建業免許申請の基準、宅地建物取引士のスタートと、不動産業界がめまぐるしく変わることが予測されます。

宅建業免許受付窓口や審査部署等がてんてこ舞いになることが予測されます。

新規、更新ともに余裕を持った申請をされることをお勧めします。

宅建士の資質向上と不動産業界の地位向上のために、私も含めて皆様がんばりましょう!

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