お世話になります。
久しぶりのブログ投稿です。
建設業許可にかかりっきりになってしまったので、宅建業免許のホームページ更新が全くの手つかずとなっておりました。
ホームページのリニューアル工事をかけましたので、今後は、宅建業免許申請代行にもしっかりと注力していこうと思います。
どんどん情報発信していきますので、よろしくお願い致します!
さて、先日に質問をいただいたのですが、良く聞かれる質問です。
それは、
「開業当初は、自宅兼事務所でやりたいけど、他の商売みたいにできるよね?」
というものです。
不動産屋さんは、他の商売と違い、
・不動産という高額の財産を取引すること
・売主、買主の個人情報を取り扱うことで、高い秘匿性も求められること
から、自宅兼事務所を認める条件が、非常に厳しいものとなっております。
法律上、自宅兼事務所を認めるケースとしては、
・出入り口が生活空間と共有していないこと
・生活空間を通らずに、事務所に出入りできること
・その空間が事務所専用として使用され、キチンと壁で取り囲まれた空間であるか
・マンションの場合は、事務所使用が管理規約等で認められているか
です。
但し、大阪府では、原則的には、自宅兼事務所を認めていないため、事前協議が必要となり、申請時に、見取り図と写真を正確にチェックされます。
どうしても自宅兼事務所で立ち上げをお考えの方、今すぐ下記よりご相談ご予約のご連絡を下さいませ。
スムーズな宅建業免許申請をして、本業に集中できる環境をご提供します。