お世話になります。

宅建業免許光速申請請負人の長島です。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

すっかり春の気候になりました。

今週はいよいよゴールデンウィークに突入ですね。

最長9連休!

ものすごい長い休暇ですね~。

私は、勤め人時代は休みが嬉しくて仕方が無かったですが、今は時間が惜しくて仕方がありません。

世間が休みなので、残務整理や読書でしっかりと連休明けに備えようと思います。

休みボケに注意ですね!

さて、先日にお客様とのご面談時に、タイトルの質問をいただきました。

これは、特に不動産オーナーさんから良く聞かれる質問です。

宅建業法上、3つの業務体制と、3つの売り方に分類されます。不動産売買業を行うには、宅建業免許が不可欠です!

まず、3つの業務体制は、「売買、交換、貸借」です。

3つの販売方法は、「自ら、代理して、媒介して」です。

この組み合わせで、9つの不動産取引行為を作ることができます。

そのうち、「自ら貸借」は、宅建業法の規定から外れております。

そうです。

「不動産オーナーが、自分の賃貸住宅や雑居ビルのテナント貸し出しは、宅建業免許は不要!」

となります。

ですから、不動産オーナーさんが、商売のために宅建業免許や宅建取引士の資格を取得する必要はありません。

ただ、最近は、不動産取引に積極的に関わろうとお考えの不動産オーナーさんが、宅建業免許取得を目指して、宅建取引士資格取得に動かれている方が多いのも事実です。

もし、「宅建業免許申請を行政書士に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

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