お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

地震発生からまる1週間が経過して、何となく日常に戻ったような気がします。

しかし、精神的に疲れたり、肉体的にも暑さでしんどかったりと、なんとなくしんどいな~という感じです。

また、もう少しで2018年も半分が経過。

下半期に向けて、新たな仕込みをしていく必要が出てきました。

頭の中で浮かんでいるものごとをひとつずつ具現化していって、しっかりと突き進んでいこうと思います!

さて、最近になって、「不動産屋を始めたい!」「独立して宅建業免許を取りたい!」という起業家の方からのご相談を多く受けるようになってます。

そこで、よく出る質問が、

「ウチ、持家がマンションなんですけど、初期費用抑えたいから、ここで開業したいんです。」

という内容です。

宅建業免許の営業所は、

・独立した部屋で

・事務所利用ができて

・他の方が室内に通らない

ことが求められます。

自宅マンションですから、居住用ですけど、一室を事務所利用すること自体は、持ち主=社長自身であることから、特に問題になることはないと思います。

しかし、「他の方が室内に通らない」という条件に、必ず引っかかります。

なぜなら、マンションは、戸建と違って、勝手口等はなく、入口は1つだけです。

そのたったひとつの入口に、お客さんだけでなく、ご家族の出入りがあるはずです。

ここで引っかかるため、自宅マンションでの開業はダメということになります。

もうひとつの相談事例として、

「自宅は別に持ってるんですが、SOHO利用のために、格安でマンション買ったんです。ここで宅建業やりたいんです!」

という内容もありました。

確かに、独立した部屋、事務所利用可能、家族も済んでいないから事務所利用だけと、表面的な条件はクリアしてます。

しかし、ここにも落とし穴が!

そうです。普段は気にすることはないであろう、

「マンション管理規約」

です!

マンション管理組合で、「この建物は、居住用に限る」と定められていれば、その規約を変更する決議を出して、可決しないといけません。

この決議が通る可能性は、おそらく0%かと思います。

皆さん、他人さんが共用部にうろつかれるのは嫌がりますからね・・・。

以上のことから、マンションの一室で宅建業免許申請が通るのは、至難の業であることを覚えておいて下さい。

このように、宅建業免許申請は非常に面倒かつ難解な申請です。

もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

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