宅建業免許光速申請請負人の長島です。
前回のブログが去年の夏ごろ。
ずいぶんと間が空いてしまいました。
その間、大阪府知事宅建業免許の新規、変更、更新の申請でドタバタとさせていただき、いろんなノウハウがたまってきました。
そこで、このブログでそのノウハウを出していこうと思っています。
開業をお考えの方は、ぜひご参考くださいませ。
さて、早速ですが、タイトルの件です。
近年、シェアオフィスという事務所形態が都市部を中心に増えております。
シェアオフィスは、
・超一等地に立地している
・主要駅(大阪市で言うと、梅田、淀屋橋、本町周辺)がせいぜい5分程度の好立地
・各部屋が狭い分、家賃が安い
・打ち合わせスペースがフリーのところがあり、契約条件によってはドリンクやコピーが使いたい放題
という起業家にとって非常にスタートアップで助かるところです。
ですが、通常は、宅建業免許を含めた許認可業務の営業所には適さない物件であると考えられます。
一方で、大阪府としては、このような形態の事務所が増えてきていることも把握しており、実際にシェアオフィスの事務所で開業することを否定するわけではないとの姿勢なので、条件次第ではシェアオフィスでの宅建業免許申請を認めるとのことです。
ただし、営業所の条件である
・物理的及び社会通念上独立した事務所としての機能を持っていること
・お客さんが他の事務所敷地を通ることなく営業所に行ける導線を確保できていること
・お客さんとの高額取引を行うのに適切なスペースであること
・事務所賃貸借契約を締結できること
が満足していることが前提となります。
要するに、雑居ビルに似たような感じであることが必要です。
そこで、もしシェアオフィスでの開業をお考えの場合は、大阪府庁との事前協議が必要になります。
私にご依頼をお考えでしたら、別途費用は発生しますが、事前協議を行い、スムーズな宅建業免許申請を実現します。
私も過去に大阪府知事許可でシェアオフィスでの宅建業免許新規申請と営業所変更申請を手掛けた実績がありますので、大阪府職員さんが認めてくれるポイントを押さえた事前協議を実施いたします。
当然ながら、認めてもらえないパターンや、そもそも事前協議に持ち込めないパターンもありますので悪しからず。
また、宅建業免許の新規申請は、ハトやウサギの締めきりが決まっているので、ドタバタになりがちです。
ハトやウサギの支部締めきりスケジュールを逆算して、時間を有効利用し、余裕を持って進めることが肝心です。
このように、宅建業免許申請は非常に面倒かつ難解な申請です。
もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。
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