お世話になります。

宅建業免許専門行政書士の長島です。

改正介護保険法の成立を受けて「サービス付き高齢者住宅」(サ高住)の整備が加速する見通しです。
理由は、改正介護保険法で介護保険サービスの費用を、サ高住の所在地とは別の自治体が負担する特例(住所地特例)を認めることが要因です。
この住所地特例の適用は15年4月に施行されます。

住所地特例とは、例えばA市の有料老人ホームに入居しても、介護保険サービスの費用は入居前の住所地であるB市が負担することです。
これを、サ高住にも適用しようとするのが、改正法の根幹です。
通常、介護保険から支払われるサービス費用は、サ高住が立地する市町村が負担するのが原則ですが、18日に成立した改正介護保険法で、有料老人ホームなどにある「住所地特例」と呼ぶ措置を(賃貸借方式)にも適用することで、介護保険サービス費負担のない先ほどの例でのA市は、地域活性化などの観点からサ高住の誘致に前向きになると見込んでおります。
 
サ高住は、安否確認や生活相談のサービスなどが受けられ、デイサービスや訪問介護などの事業所が併設されているケースも多い高齢者向け住宅で、入居者は通常の賃貸マンションと同じように賃料を払って生活します。
 
現在は、医療法人や福祉事業を行っている事業者が自力で入居者確保に動いておりますが、今後これらの法改正の影響で、どんどんサ高住や有料老人ホームが完成することで、自力での入居者募集が難しくなってくることが予測されます。
その際には、地域密着の不動産屋さんが賃貸仲介に動くことになるかと思います。
以前の投稿でもお話ししたように、サ高住は不動産なので、「自ら貸借」以外は宅建業免許が必要です。
「福祉に強い不動産屋さん」を目指すのも、方向性として現在のニーズに合致しているのかなって思ってしまいます。

とにかく、適正な不動産取引を行うためにも、宅建業者さんが力を存分に発揮することが必要です!

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