宅建業免許光速申請請負人の長島です。
前回の投稿が今年の1月。
なんか、あっという間に7月後半ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
6月で梅雨明けして、毎日猛暑日と思ったら、ドカ雨が連日発生しているとか、心身ともに疲れるような天気ですし、新型コロナウイルスも相変わらず猛威を振るっておりますので、体調管理は徹底しております。
また、業務の方も、少しずつですが、新規申請のお問い合わせを受ける機会が増えておりますので、着実に業務遂行して、顧客満足を得られるように頑張ります!
さて、タイトルの件です。
先日、新規申請を役所に提出し、審査中となっている関与先さんから、このようなお話を受けました。
「先生、この日(決算日の次の日を指します。新年度初日)に、息子を取締役にしたいけど、進めていっていい?」
私はすかさず、
「ちょっと待ってください!宅建業免許の新規申請が終わって、結果通知書が来たら進めましょう。」
と回答しました。
なぜでしょうか?
実は、宅建業免許を含めた、各種許認可手続きは、
「申請書を提出した時点での記載情報や添付書類で審査する」
事になっております。
今回の時系列では、
4/15に宅建業免許新規申請受付完了~5/1に息子さんを取締役にしたい~5/25ころに宅建業免許通知ハガキが届く予定となりますので、万一、5/1に取締役就任に伴う登記を入れてしまうと、申請書の審査に多大な影響を及ぼします。
今回の関与先さんでは、全くないことを確認しておりますが、特に、新任取締役さんに欠格事由の事項が入っていたら・・・。
場合によっては、虚偽申請だったり、欠格事由による取り消し処分だったりと、いいことはひとつもないうえに、最悪処分日から5年間は宅建業免許申請ができないというペナルティが付く可能性もあります。
ですので、審査中での登記等会社情報の変更が発生しないように、気を付ける必要があります。
なお、大阪府では最近、免許申請完了後の案内で、「審査中に登記等変動がある場合は、取り下げするように」という内容の文言が入った文章を渡しております。
もちろん、免許が出た後であれば、登記を行い、変更届の提出で対応できます。
少しずつ解消されていることではありますが、まだまだ縦割り行政の状況ですので、役所同士で連携、連動はしておりませんので、気を付けたいところです。
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