お世話になります。
宅建業免許専門行政書士の長島です。
ハトのマークでおなじみの全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)が、先日開催された理事会にて、倫理規定の一部改正が決議されました。
来年4月から、「宅地建物取引主任者」から、「宅地建物取引士(宅建士)」へ変更することになるので、それに対応したものとなっております。
各都道府県宅建協会に対しても、この倫理規定を基にした独自の規定策定を促していく方針です。
今回の宅建業法改正では、
・「宅建士における規律」の項目
・宅建業法の遵守を監督する担当委員会の設置
を定めています。
今年は、建設業法、宅建業法、建築士法と、建築系の法律が軒並み改正になり、めまぐるしいです。
特に、宅建主任者にとっては、悲願の「宅建士」昇格は、本当にうれしいものです。
私も、不動産業界に携わる者として、大変うれしいです。
しかし、宅建士になった以上は、今まで以上に厳しい規制や義務を課せられます。
努力してつかんだ栄光を手放すことが無いように、みんなで不動産業界を盛り上げていきましょう!
わたしも行政書士として、不動産業界に携わる者の一員として応援します!
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