行政書士オフィスNに宅建業免許手続きを依頼するメリット
・面倒な役所手続をお任せいただけることで、開業準備に十分取り組めます!
・難しい役所申請手引書を読む必要がなくなります!
・お客様は書類に印鑑を押していただくだけでOKです!
・免許更新時期の管理を行っております!
・交通不便な大阪府庁への申請もお任せください!
宅地建物取引業は、いわゆる「不動産屋さん」を行うのに必要な免許です。
この免許を取得するためには、必ず 「専任の宅地建物取引主任者」 を1営業所ごとに5人に1名以上の割合で置かなければなりません。
また、5年に一度の更新があったり、営業所や宅地建物取引主任者が代わった場合は、都度役所へ変更届を提出する必要があります。
そして、何といっても「非常に手間のかかる役所申請」であることです。
確かに、不動産業者さんは、ほとんどの方が宅建主任者資格を保有していらっしゃる方なので、宅建主任者も不動産取引に関する法律家と言っても過言ではないですから、ご自身で手続きされる方が非常に多いです。
また、宅建協会等各種団体でも開業セミナーを行っており、詳しく宅建業免許申請のやり方、書類の書き方を教えてくれます。
しかし、やはり「分からないところ」や「自分のケースに該当するのか」という疑問は絶対に湧いてきます。
それを解決するためには、どうしても大阪府等監督官庁に確認を取らなければなりません。
この手間や時間を本業のスタートダッシュ準備に充てればいかがでしょうか?
自力で申請するのは素晴らしいことだと思いますし、経費もかかりません。
しかし、もし私に依頼したとしても、御社が1回の売買取引で受け取れる報酬額の10%程度ではないでしょうか?
スタートダッシュが成功して、開業月に取引が成立すれば、精神的に安定するのではないでしょうか?
御社が自力で役所申請を行っても、売り上げは立ちません。
また、時間的ロスもバカになりません。
これらを回避し、本業を軌道に乗せることにまい進するためにも、ぜひ下記お問い合わせまでご連絡ください!
私が御社のチカラになります!
宅建業免許の取得条件等は、本サイトブログカテゴリーの「宅地建物取引業免許の要件」をクリックしていただきますと、各項目の解説がでます。
ぜひ一度ご確認くださいませ!