宅建業免許光速申請請負人の長島です。
地震発生からまる1週間が経過して、何となく日常に戻ったような気がします。
しかし、精神的に疲れたり、肉体的にも暑さでしんどかったりと、なんとなくしんどいな~という感じです。
また、もう少しで2018年も半分が経過。
下半期に向けて、新たな仕込みをしていく必要が出てきました。
頭の中で浮かんでいるものごとをひとつずつ具現化していって、しっかりと突き進んでいこうと思います!
さて、最近になって、「不動産屋を始めたい!」「独立して宅建業免許を取りたい!」という起業家の方からのご相談を多く受けるようになってます。
そこで、よく出る質問が、
「ウチ、持家がマンションなんですけど、初期費用抑えたいから、ここで開業したいんです。」
という内容です。
宅建業免許の営業所は、
・独立した部屋で
・事務所利用ができて
・他の方が室内に通らない
ことが求められます。
自宅マンションですから、居住用ですけど、一室を事務所利用すること自体は、持ち主=社長自身であることから、特に問題になることはないと思います。
しかし、「他の方が室内に通らない」という条件に、必ず引っかかります。
なぜなら、マンションは、戸建と違って、勝手口等はなく、入口は1つだけです。
そのたったひとつの入口に、お客さんだけでなく、ご家族の出入りがあるはずです。
ここで引っかかるため、自宅マンションでの開業はダメということになります。
もうひとつの相談事例として、
「自宅は別に持ってるんですが、SOHO利用のために、格安でマンション買ったんです。ここで宅建業やりたいんです!」
という内容もありました。
確かに、独立した部屋、事務所利用可能、家族も済んでいないから事務所利用だけと、表面的な条件はクリアしてます。
しかし、ここにも落とし穴が!
そうです。普段は気にすることはないであろう、
「マンション管理規約」
です!
マンション管理組合で、「この建物は、居住用に限る」と定められていれば、その規約を変更する決議を出して、可決しないといけません。
この決議が通る可能性は、おそらく0%かと思います。
皆さん、他人さんが共用部にうろつかれるのは嫌がりますからね・・・。
以上のことから、マンションの一室で宅建業免許申請が通るのは、至難の業であることを覚えておいて下さい。
このように、宅建業免許申請は非常に面倒かつ難解な申請です。
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