お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

7月も上旬が終わろうとしております。

先週も長雨で大きな被害が出ております。

地震発生から今日に至るまで、精神的にキツかったです。

でも、着実に一歩を踏み出していこうと思い、何とか今日まで至っております。

ご相談やご依頼を待っているお客様のために、常に前を向いて頑張っていこうと思います。

さて、標記の件です。

宅建業免許申請の書類ひな形に、「事務所の使用権原に関する書面」というものがあります。

これは、営業所として使用する物件の

・所在地

・使用形態

・使用形態に応じた契約期間

等を記載します。

自己所有であれば、自社物件であることを記載すればいいのですが、大概の場合は、テナント物件の賃貸借で進められると思います。

その際に、契約日と契約期間を記載する欄があります。

賃貸借契約の場合ですが、通常は、契約日が先で、契約期間がその日以降というパターンがほとんどだと思います。

その時は、行政書士オフィスNは、宅建業免許申請を迅速に行い、お客様の不動産業のスタートダッシュをお手伝いします。

「契約日が、宅建業免許申請日より前であれば、契約開始日が後でも認めてくれる!」

ことになります。

もちろん、1カ月も2カ月も先ではダメですし、そもそも事務所写真が撮影できないから申請まで進められないと思います。

例えば、契約日が6月26日で、7月1日から契約開始の場合ですと、6月26日以降は自由に出入りができる特約をしているのであれば、什器備品を揃えて、事務所外部及び内部の写真撮影をして、6月27日に書類作成や公文書集めをして、6月28日に申請すれば、6月26日契約を済ませているので、7月1日から賃貸借契約開始であっても申請を進められます。

宅建業免許の新規申請は、ハトやウサギの締めきりが決まっているので、ドタバタになりがちです。

ハトやウサギの支部締めきりスケジュールを逆算して、時間を有効利用し、余裕を持って進めることが肝心です。

このように、宅建業免許申請は非常に面倒かつ難解な申請です。

もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

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