こんにちは。
宅建業免許申請はだれでも自由にできます。
しかし、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許発行されません。
このブログで解説しております「宅地建物取引業免許の要件」を満たしているかどうかを確認してください。
最後は、「営業保証金の供託または保証協会への加入」です。
宅建業免許を取得しただけでは、宅建業を始めることはできません。
営業を始めるためには、免許取得後3ヶ月以内に、
・営業保証金(弁済業務保証金)を供託する
・保証協会に加入する
のいずれか必要があります。
この手続きを経たうえでなければ、免許証を受領することができません。
万一、期日に営業保証金の供託または保証協会への加入を行わなければ、免許は取消となります。
また手続きを経ずに営業を開始した場合には、刑事罰の対象となりますのでご注意ください。
・営業保証金を供託する場合
免許の通知を受け取った後に、主たる事務所の所在地を管轄する供託所(法務局)に所定の営業保証金を供託し、供託書の原本及び写しと、「営業保証金供託済届出書」の正副各1通を提出しなければなりません。
なお、所定の営業保証金の金額は、
・本店(主たる事務所)は1000万円
・支店(従たる事務所)は1箇所につき500万円です。
・保証協会に加入する場合
上記の営業保証金の供託に代えて、指定の保証協会に加入して、保証協会に対して「弁済業務保証金分担金」を納付することで免許証を取得することも可能です。
「保証協会」とは国(国土交通省)から指定を受けた公益法人で、加盟する宅建業者に関し、顧客からの苦情解決、従事者への研修、取引により顧客に生じた債権(損害)の弁済、債務の保証などを行っております。
「全国宅地建物取引業保証協会(ハト)」と「不動産保証協会(ウサギ)」の2つの保証協会があり、宅建業免許を取得し、保証協会に加入を希望する場合には、どちらか1つの団体に加入しなければなりません。
尚、所定の弁済業務保証金分担金の金額は、
・本店(主たる事務所)は60万円
・支店(従たる事務所)は1箇所につき30万円です。
ただし、別に保証協会への入会金等が必要となります。この資金も考慮して開業費を準備する必要があります。