皆様から寄せられる質問につき、よくお問い合わせのあるものを記事にしております。
御社の実情に応じて参考にしてくださいませ。
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Q.9
営業保証金についてですが、保証協会に加入せずに、法務局へ供託するパターンがあると聞きました。
具体的なやり方を教えてください。

A.9
供託するパターンはあまりありませんが、ここでお伝えします。

供託する営業保証金は主たる事務所で1000万円、従たる事務所1店舗当たり500万円となっており、これを法務局に供託します。

供託は
・現金
・国債証券
・法令で決められている有価証券
・振替国債
等で納めます。

営業保証金を供託した後に、営業保証金供託済届出書を提出し、免許証を受領します。
免許証を受領してから営業開始です。

●営業保証金を供託する場合の営業開始までのフロー

免許申請

免許通知(免許番号)

営業保証金の供託

営業保証金供託済届出書の提出

免許証受領

営業開始

なぜ、供託をするパターンが少ないのかといいますと、
・本店1000万円、支店が1つごとに500万円かかる
・レインズが使えない
・ハトやウサギに加入することで得られるメリット(研修、情報交換、相談等)が受けられない
等がありますので、協会加入して、弁済業務保証金分担金を納めて要件クリアする業者さんがほとんどです。
お客様は、「独立自営するんやから、だれにも頼らずに、自力で頑張る!」
とお考えだと思います。
それはとても素晴らしいお考えですが、「新鮮な情報が命」の不動産業です。
一度、協会加入することも視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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