宅地建物取引業免許は、他の許認可業務と異なり、取得後即営業スタートができません。

ここでは、免許取得後の役所手続を解説しますので、ご確認ください。

次に、「標識の掲示」です。

宅地建物取引業法では、宅建業免許を取得した宅地建物取引業者に対して、
「公衆の見やすい場所に、宅建取引業者である旨の標識を掲示しなければならない」
と定めております。

具体的には、

・業者票(金看板)
・報酬額表

です。

この標識には様式が決まっており、縦30センチ、横35センチ以上の大きさで作成しなければなりません。

標識の掲示義務を怠った宅建業者には、50万円以下の罰金が科せられます。

ですから、自宅開業の場合も含め、標識は絶対に掲示してください。

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