お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

ここ最近は、毎日新型コロナウイルスの話ばかりで、かなり疲れてきましたのが、こんな状況に負けずに、しっかりと頑張っていきましょう!

まだまだ収束まで時間がかかりそうですが、できるところから着実に手を付けて、私自身のビジネスの動きも見つめなおすいい機会だと思い、やっていこうと思います。

さて、令和2年度が始まってもう2週間ほど立ちますが、役所の新年度は、法改正が目白押しですので、しっかりとキャッチアップです。

大阪府知事宅建業免許申請でも大きな変更がありました。

それは、専任取引士の常勤性の確認です。

従来は、個人事業主であれば、国民健康保険証コピー、会社役員もしくは従業員さんであれば、社会保険コピーと標準報酬決定通知書原本提示のセットでした。

しかし、令和2年4月1日からは、下記2点でOKとなりました。

・大阪府独自様式の「宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書」

・専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し

そうです。社会保険や特別徴収通知書が不要となったのです!

これは、非常に手続きが簡素化されて、申請者、役所共に有利な内容となっております。行政書士オフィスNは、宅建業免許申請を迅速に行い、お客様の不動産業のスタートダッシュをお手伝いします。

ただ、従来より、いわゆる「名義貸し」は禁じられておりますので、その点はきちんと押さえておいてくださいね。

誓約書には、下記の通りの文章が書いております。そして、「記載内容を理解し、専任の宅地建物取引士を設置していることを誓約します。」という文言に対して、会社及び専任取引士の自署押印が求められております。

〇常勤性

専任の宅地建物取引士が当該事務所等に常時勤務することをいいます。

常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の業務時間に当該事務所等の業務に従事する必要があります。

〇専従性

専任の宅地建物取引士は、専ら(※)当該事務所等の宅地建物取引業に従事する必要があります。

(※)当該事務所(免許業者)が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に当該免許業者の他の業種に係る業務に従事する場合を除き、専任の取引士の兼業は認められません。(他法人等の兼業は不可)

また、免許業者が兼業している場合において、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする(している)場合等は、他の業種の業務量を斟酌のうえ専任と認められるものを除き、専任の宅地建物取引士とは認められません。

(新規免許申請者については、他の法令による専任業務に関する申立書が別途必要)

ですから、会社及び従業員であれば、社会保険加入は必須ですので、お間違いなきよう!

もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

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