宅建業免許光速申請請負人の長島です。
先日、建設業許可と建築士事務所を保有している関与先さんが、今回宅建業免許も追加したいとのことでしたので、ご相談に乗り、ありがたいことにそのまま受任の運びとなりました。
その際にご質問が出たのが、
「先生、代表取締役のオレがこの会社の建設業の経営管理者と専任技術者、建築士事務所の管理建築士を兼ねて専任取引士になるんやけど大丈夫よね?」
ということでした。
結論から申しますと問題ありません。
今回のケースでは、
・同じ会社の同じ代表取締役であること
・同じ事務所で建設業許可、建築士事務所登録、宅建業免許を受けること
・この会社で常勤性を担保されていること(今回は、社会保険+標準報酬決定通知書で、役員報酬も世間並に取っている)
逆に言うと、関連会社で宅建業免許を取る場合は、その会社の専任取引士になることができませんので、他の誰かを雇う必要が出てきます。
また、あまり考えられるケースではありませんが、登記簿上本店は宅建業を取り、他の事務所(事実上の本店と言います。)で建設業許可と建築士事務所登録を受けている場合でも、同一事務所の条件に当てはまらないため、他の誰かを雇って専任取引士の条件をクリアする必要があります。
各許認可で、ヒト、モノ、カネをクリアする必要がありますが、それぞれ条件や複数の営業許可を取得することでの兼ね合いや調整が出てくるケースが多々ありますので、気を付けてください。
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