お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

先日、守口市長が取締役として参画する企業で、宅建業法違反をしているとの報道がありました。

この詳細については、こちらをクリック!

私に電話での問い合わせや面談で初回無料診断を受ける際に、

「専任取引士は名義貸しで通るでしょ?」

と言われることがままありますが、これは不可能です。

なぜなら、宅建業免許で必要な条件であるヒトの条件で、

「常勤の専任取引士を1つ営業所に5人に1人以上配置すること」

となっております。

名義貸しとは、勤務実態がないこともしくは取引があるときだけ重要事項説明に行き、それ以外は他のことをしているという非常勤状態のいずれかになることが容易に予測できます。

また、名義貸しをするということは、高くても月に5万円程度でしょうから、お勤め人の立場の場合は最低賃金法に抵触します。

ただし、取締役に登記する場合は、最低賃金法には引っ掛かりませんので、少々話は変わってきますが、やはり常勤性がないとダメです。

では、大阪府の場合、常勤性を証明する書類としてはどんなものがあるでしょうか。

答えとしては下記の2つです。

・個人事業主自身が専任取引士をする場合は、国民健康保険証

・会社の取締役、従業員さんが専任取引士をする場合は、社会保険証+標準報酬決定通知書

です。

これは、建設業許可申請と同じです。

要するに、宅建業免許申請をする所属会社以外ではどこにも所属していませんよということを証明するのに明確なものが上記2点です。

ただし、現時点では、社会保険の加入が間に合わない場合や、会社の場合は本来はダメですが、社会保険に加入していない業者については、

・新規申請の場合だと住民税特別徴収切り替え通知書

・更新申請の場合だと住民税特別徴収税額通知書で、会社用と本人用のセット

があれば、常勤性ありと認定してもらえます。

なお、現時点ではお給料の額までは言及されていませんが、今回の報道を受けて、大阪府は何らかの措置や定義づけを行うものと考えますので、続報が出たらお知らせします。

これから宅建業免許申請をお考えの方は、よくよく注意して、ご自身の免許を維持することを念頭に申請を行ってください。

宅建業免許を含めた許認可申請は、取得はスタートです。

常に維持することを考えないと、つじつまが合わなくなり、結局は廃業せざるを得なくなります。

もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

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