お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

あっという間に6月も下旬。

なかなか梅雨入りせず、変な天気ですが、もう夏至は過ぎたので暦上は夏。

これから暑くなりますし、2019年も後半に差し掛かりますので、気合入れていきます!

さて、先日、宅建業免許に関して重大なニュースが出てきました。

守口市長が宅建業法違反しているとの報道です。

詳しくは下記URLをクリックしてください。

https://mainichi.jp/articles/20190621/k00/00m/040/203000c

問題なのは、下記3点かと思います。

・常勤の専任取引士が、新規申請時から現在に至るまで不在の状態であったこと。

・無資格者である守口市長とその奥さんが重要事項説明をしていたこと。

・守口市長が公務への職務専念義務に違反している可能性があること。

です。

最後の内容は、直接宅建業法とは関係ないので割愛しますが、それ以外の2点はかなり問題です。

まず1点目の常勤の専任取引士が、新規申請時から現在に至るまで不在の状態であることです。

私が電話問い合わせを受けるときに、よく言われるのが、

「専任取引士を名義貸ししてもらうから、それで申請代行してもらいたいんですが。」

ということです。

これは、法律上違反行為となります。

なぜなら、専任取引士は、所属会社に常勤でいてないとダメです。専任の取引士を常勤で置かないと、宅建業免許を取得、維持ができません!

よく言われる「売買や賃貸の契約時だけ重要事項説明に来てもらう」形態では、常勤としてはどう考えても見ることができません。

結構この形態をとる不動産屋さんが多いとは聞いています。

しかし、これは法律違反となるため、私が関与する際に、代表者自身以外の方が専任取引士に就任する場合は、

・最低賃金以上の雇用契約を結んでもらうもしくは役員に就任してもらい、毎日事務所に来てもらうこと。

・常勤性の裏付けとして、社会保険に加入してもらうこと、個人事業主の場合は住民税特別徴収手続をやり続けること

をできる業者さんのみ対応させていただいております。

私が聞いた話では、新規および毎回の更新ごとに特別徴収切り替え通知書を提出して常勤性を証明する業者が結構いてると聞いてますが、

これは明らかに常勤性を担保できていないと考えます。

その間に特別徴収をやめているわけですから、非常勤なのではと疑われても仕方がないケースです。

今回の違反事例を受けて、大阪府は処分は当然のこと、常勤性の担保として、建設業許可のようにお給料の額を決めたり、社会保険+標準報酬決定通知書のセット以外受け付けない等の動きが出てくるものと予測されます。

続報が出たときは、こちらのブログでお知らせします!

もし、「宅建業免許申請を長島に任せたい!」とお考えの方、今すぐ下記からご連絡を下さいませ。

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